日本鼻笛協会世田谷友の会 規約 

ー「まず、隣人を笑わせよ」ー

鼻笛協会の規約をご紹介します(会員名簿など付則の一部は掲載しません) 

 

 

第一章 総則

 

(名 称)

 

第1条 当会は、日本鼻笛協会世田谷友の会(以下、「当会」という)と称する。

 

(本 拠)

 

第2条 当会は、本拠地を東京都世田谷区太子堂2-35-6-1Fカフェ下ノ谷に置く。

 

(目 的)

 

第3条 当会は、鼻笛を通じて人々が出会い、交流することにより、社会教育の推進、及び、文化・芸術の振興を図ることを目的とする。

 

(事業の種類)

 

第4条 前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業に取組む。

 

(1)定例会 各人の技術を高めあい、また交流を深めるための会をおこなう。

 

(2)ワークショップ 演奏会をかねたワークショップをおこなう。  

 

(3)個別指導 希望者に対し鼻笛に出会う機会の創出、技術指導に取り組む。

 

(運営の原則)

 

第5条 当会は、営利を追求するものではなく、事業継続のための収益を確保し、活動拡大に取り組むものとする。 

 

 

 

第二章 会員

 

(資 格)

 

第6条 当会の会員は、定例会への参加時に参加意思を表示し、参加者の賛同を得た者とする。

 

(会員資格の喪失)

 

第7条 会員は次の各号に定める場合に資格を喪失する。

 

退会の旨を通知したもの

本人が死亡、又は本会が解散したとき

当会の規約などに著しく違反したとき

 

(退 会)

 

第8条 当会に退会の旨を通知した者および、1年以上音信不通で各事業に参加しない者は退会したものとみなす。 

 

 

 

第三章 総会

 

(総会の開催)

 

第17条 当会の総会は会員をもって構成し、年1回以上開催するものとする。

 

(総会の招集)

 

第18条 総会の招集は代表が行う。

 

(総会の議長)

 

第19条 総会の議長は代表が行う。

 

(決議方法)

 

第20条 総会の議決は、出席した会員の過半数を持って行う。 

 

 

第四章 資産及び会計

 

(資産の構成)

 

第21条 当会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。

 

 (1)事業収入

 (2)寄付金

 (3)その他の収入

 

(資産の管理)

 

第22条 当会の資産の管理は、代表が行う。

 

(会計年度)

 

第23条 当会の会計年度は4月1日から翌年の3月31までとする。

 

2 当会の年度予算は幹事会の承認を得て定める。但し、予算が可決されるまでは前年度の予算を基準として執行する。

 

3 決算は次年度に幹事会の承認を得なければならない。 

 

 

第五章 規約の変更及び解散

 

(規約の変更)

 

第24条 この規約の変更は幹事会の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

(解散及び残余財産の処分)

 

第25条 当会を解散する場合は、幹事会の決定を経て、総会において4分の3以上の同意を得なければならず、解散に伴う残余財産についても同様とする。

 

 

第六章 個人情報保護等の取り扱い

 

(個人情報の取得)

 

第26条 当会の運営にあたり、当会会員登録、出欠席、その他会員からの情報提供目的のために、会員の個人情報を取得する。また活動のために写真及び動画撮影をすることがあり、撮影した映像等は各種媒体に掲載することがある。 

 

 

第七章 付則  

 

第27条 当会の規約の効力は平成20年6月30日より有効とする。

 

弟28条 当会の設立当初の会計年度は設立時(年月日)から平成21年3月31日までとする。

 

第29条 当会の発起人の氏名住所は、次のとおりである。

 

         東京都世田谷区太子堂2-35-6-1F  杉本浩一

 

 

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(以下会員名簿などはここでは公開しない。)